石川県経営者協会 Ishikawa Employers Association 企業の発展とともに地域の反映を目指す

最低賃金情報

最低賃金情報

最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。


地域別最低賃金は、全ての労働者(パート、アルバイトを含む。)に適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の労働者に適用されます。
派遣労働者は、派遣先事業場に適用される地域別又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。

地域別最低賃金

最低賃金の名称 時間額(円) 改正発効日
石川県最低賃金 984 R6.10.5

特定(産業別)最低賃金

No. 最低賃金の名称 時間額(円) 改正発効日
1 石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金 1,000 R5.12.31
2 石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金 1,000 R5.12.31
3 石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金 963 R5.12.31
4 石川県百貨店、総合スーパー最低賃金 950 R5.12.31
最低賃金の時間額と月給を比較する場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で除してください。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的なものに限られます。
具体的には、次の賃金は除外されます。
(1)
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)
臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(3)
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(4)
時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金