最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
- ・
- 地域別最低賃金は、全ての労働者(パート、アルバイトを含む。)に適用されます。
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- 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の労働者に適用されます。
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- 派遣労働者は、派遣先事業場に適用される地域別又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。
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- 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。
地域別最低賃金
最低賃金の名称 | 時間額(円) | 改正発効日 |
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石川県最低賃金 | 984 | R6.10.5 |
特定(産業別)最低賃金
No. | 最低賃金の名称 | 時間額(円) | 改正発効日 |
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1 | 石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金 | 1,040 | R6.12.31 |
2 | 石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金 | 1,040 | R6.12.31 |
3 | 石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 1,008 | R6.12.31 |
4 | 石川県百貨店、総合スーパー最低賃金 | 994 | R6.12.31 |
- ☆
- 最低賃金の時間額と月給を比較する場合は、月給額を1か月の平均所定労働時間で除してください。
- ☆
- 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的なものに限られます。
具体的には、次の賃金は除外されます。
- (1)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
- (2)
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- (3)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- (4)
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金